(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
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商号:きわめ投資株式会社
所在地:〒107-0062
東京都港区南青山四丁目16番16号カルム南青山203
電話番号:03-5843-1787
金融商品取引業者(当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。)
登録番号:関東財務局長(金商) 第3014号
○ 投資顧問契約の概要
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
○投資顧問契約による報酬等について 当社は、投資顧問契約により、以下の助言サービスを行い、その対価としてお客様より助言報酬を頂きます。助言方法と助言報酬は、以下の通りとなります。
【助言の対象となる金融商品の種類】 ① 金融商品取引法第2条第1項第9号の株式 ② 金融商品取引法第2条第1項第10号の投資信託受益証券(ETF) ③ 金融商品取引法第2条第1項第11号の投資証券(JREIT) ④ 金融商品取引法第2条第21項の市場デリバティブ取引(日経平均先物・オプション、TOPIX先物)
【助言内容および方法等】 当社は、お客様との投資顧問契約に基づいて、株式、投資信託、投資証券、新株予約権、日経平均株価指数及び市場デリバティブの価値及び動向の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断についての助言を実施します。この場合における契約区分、それぞれの契約に基づく助言の内容、方法・頻度、制限その他の詳細については、以下のとおりとします。 ① コラム会員: 電子媒体(コラム)を通じて、1つのコラムにつき原則30日間につき4回(リサーチのコラム(ライト)については1回)の頻度をもって、それぞれのコラムにおける特定のテーマに沿った情報提供を行います。コラムサイト上でのコラムの閲覧は、契約日の1か月前以降に公開されたコラムに限ります。 ② サポート会員: 金融市場についての質問を電子媒体(メール)にて受け付け、電子媒体(メール)にて助言を行います。 ③ スポット銘柄会員: 1回につき1銘柄の売買推奨を電子媒体(メール)にて行います。 ④ 一般会員: 原則週1回の頻度をもって、情報提供並びに対象資産に関する新規又は既存ポジションについての助言を行います。 ⑤ 資産会員: 当社の判断又は顧客の要請に応じて随時(頻度の制限は設けない。)、対象資産に関する新規又は既存ポジションについての助言を行います。 ⑥ プロ会員: 当社の判断又は顧客の要請に応じて随時(頻度の制限は設けない。)、対象資産に関する新規又は既存ポジションについての助言を行います。 (顧客制限) プロ会員は、適格投資家に限ります。 ※「情報提供」とは、特定の顧客又は対象資産を前提としない助言であって、その時々における有価証券等の価値及び動向の分析又はこれらに基づく投資判断に関する情報提供をいいます。 ※「対象資産」とは、顧客が保有する資産又は顧客が投資助言若しくは投資運用の委託を受けている資産であって、該当する契約において当社による投資助言の対象とされる資産をいいます。
【報酬体系】 お客様には、契約区分に応じて以下の金額を助言報酬としてお支払いいただきます。 ① コラム会員: 1つのコラムにつき30日間3,000円(税込3,300円)~48,000円(税込52,800円) (インデックス(リバランス)分析のコラムは初回に限り契約日から30日間は無料とします。ただし、過去に当該コラムについてコラム会員として契約をしたことのあるお客様であることが発覚した場合、30日間分の助言報酬を遡って請求いたします。) (ア)ポートフォリオマネージャーのつぶやき:30日間3,000円(税込3,300円) (イ)リサーチのコラム(ライト):30日間12,000円(税込13,200円) (ウ)リサーチのコラム(DX):30日間48,000円(税込52,800円) (エ)インデックス(リバランス)分析のコラム:30日間20,000円(税込22,000円) ② サポート会員: 助言1回につきサポート会員以外に契約をしている会員の種別及び質問の種類に応じた以下の表に記載の報酬
※サポート会員以外の会員としての契約開始日をいいます。 ③ スポット銘柄会員: 固定報酬:申込金として1,000円(税込1,100円) 成功報酬(売買推奨を行った銘柄についての運用益の30%(税込33%)。ただし、投資金額が1,000万円以上3,000万円未満の場合20%(税込22%)、3,000万円以上の場合10%(税込11%)) ④ 一般会員: 固定報酬:1か月につき100,000円(税込110,000円)から300,000円(税込330,000円)又は3か月 につき280,000円(税込308,000円)から840,000円(税込924,000円)又は6か月につき500,000円(税込550,000円)から1,500,000円(税込1,650,000円) (ア) PMコース:1か月につき300,000円(税込330,000円)又は3か月840,000円(税込924,000円)又は6か月につき1,500,000円(税込1,650,000円) (イ) AJコース:1か月につき200,000円(税込220,000円)又は3か月560,000円(税込616,000円)又は6か月につき1,000,000円(税込1,110,000円) (ウ) Sコース:1か月につき100,000円(税込110,000円)又は3か月280,000円(税込308,000円)又は6か月につき500,000円(税込550,000円) ※契約更新後の一般会員の固定報酬額は、更新前の契約期間にかかわらず、ご契約されたコースの1か月会員の固定報酬額になります。 成功報酬:各コースとも運用益の20%(税込22%) ⑤ 資産会員: 固定報酬:対象資産額の1.5%(税込1.65%) 成功報酬:運用益の20%(税込22%) ⑥ プロ会員: 固定報酬:対象資産に関する当該顧客の事業収益のうち当該顧客が固定報酬として受領する金額の概ね20~50%(税込22~55%)(ただし、契約日より1ヶ月毎300,000円に満たない時は、当該1ヶ月につき300,000円) 成功報酬:対象資産に関する当該顧客の事業収益のうち当該顧客が成功報酬として受領する金額の概ね50~80%(税込55~88%) ※「事業収益」とは、顧客が投資助言若しくは投資運用の委託を受けている資産に関して、当該資産に対する助言又は当該資産に関する運用に基づき当該顧客が受領する助言報酬、運用報酬その他の収益をいいます。 ※「運用益」とは、スポット銘柄会員については実現益(配当損益を含み、売買手数料及び源泉徴収税控除後)、一般会員、資産会員については実現益(配当損益を含み、売買手数料及び源泉徴収税控除後)から固定報酬(税込)を控除したものをいい、契約期間内であれば、実現損が生じた場合は相殺します。 一般会員契約の更新が行われ、契約期間が連続している場合には、残存ポジションについてはそのコストと共に引き継がれ、成功報酬を算出します。 ※キャンペーン等で上記報酬を減額(無料を含む。)することがあります。 ※料金体系が変更された場合において、旧料金体系での契約期間の残っている顧客については、顧客に有利な料金変更がなされた場合のみ、料金変更後の残存期間について変更後の料金を適用します。
※報酬のお支払い方法 (1)コラム会員、サポート会員の助言報酬及び一般会員、資産会員の固定報酬(成功報酬以外の金額)については、契約日又は契約更新日から5営業日以内に、現金、振込又はクレジットカードのうち弊社指定の方法にてお支払いいただくものとします。 (2) スポット銘柄会員、一般会員、資産会員の成功報酬については、契約期間終了日から15営業日以内に、現金、振込又はクレジットカードのうち弊社指定の方法にてお支払いいただくものとします。 (3)プロ会員の固定報酬、成功報酬については、事業収益の確定日から5営業日以内に、現金、振込又はクレジットカードのうち弊社指定の方法にてお支払いいただくものとします。
【契約期間及び契約の更新】 (1)コラム会員: 契約期間終了日までに顧客より書面による解約の意思表示がない場合、契約は30日毎の自動更新とします。ただし、更新期間にかかる報酬の支払いが、新たな契約期間の開始日(以下「更新日」という。)の5営業日後までに確認されなかった場合、顧客に通知することにより契約を終了することができます。この場合、更新日から5営業日までの報酬は、終了する契約の報酬に含まれるものとし、成功報酬を含め、別途徴収はしないものとします。 (2)一般会員: 契約期間終了日までに顧客より書面による解約の意思表示がない場合、契約は、1か月間更新されるものとし、以後同様とします。ただし、更新期間にかかる報酬の支払いが、更新日の5営業日後までに確認されなかった場合、顧客に通知することにより契約を終了することができます。この場合、更新日から5営業日までの報酬は、終了する契約の報酬に含まれるものとし、成功報酬を含め、別途徴収はしないものとします。なお、更新期間にかかる報酬額は、ご契約されたコースの1か月会員の固定報酬額とします。 (3)サポート会員: 契約期間は契約開始日より1年間とし、契約の更新は行われないものとします。 (4)スポット銘柄会員: 契約期間は契約開始日より1年間又は当該銘柄について反対売買を弊社が助言した日の翌営業日又は当該銘柄について反対売買をスポット銘柄会員が自らの判断で行った日のいずれか早期に到来する日までとし、契約の更新は行わないものとします。 (5)資産会員: 契約期間は契約開始日より1年間とし、契約期間終了日の1ヶ月前までに顧客より書面による解約の意思表示がない場合、契約は1年毎の自動更新とします。ただし、更新期間にかかる費用の支払いが、更新日の20営業日後までに確認されなかった場合、顧客に通知することにより契約を終了できるものとします。この場合、更新日から20営業日までの報酬は、終了する契約の報酬に含まれるものとし、成功報酬を含め、別途徴収はしないものとします。また、資産会員の更新期間の対象資産額は、更新日より15営業日以内に別途定めるものとします。 (6)プロ会員: 契約期間は個別に定めるものとし、契約の更新は行わないものとします。 ○ 有価証券等に係るリスク 投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。 1.株式 株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、信用取引により元本を超える損失が発生することがあります。 株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。 2.投資信託及び投資証券 投資信託や投資証券は、主に国内外の債券、株式および不動産などの財産を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落、組入株式および組入不動産の価格下落や、組入債券の発行体、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 3.デリバティブ取引等 市場デリバティブ取引では、参照指標となる有価証券価格、有価証券指標価格、外国為替相場及び金利等に係る変動により、損失が生じる場合があります。また、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、損失の額が委託証拠金等の額を上回ることがあります。また、外国為替相対取引では、外国為替相場に係る変動により、損失が生じる場合があります。 ○ クーリング・オフの適用 お客様との投資顧問契約は、クーリング・オフ(10日以内の契約の解除)の対象となります。具体的な取り扱いは、次のとおりです。 (1) 投資顧問契約は書面による契約解除(クーリング・オフ)の対象となります。お客様が契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日以内に、書面により解除をすることができるものとします。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日とします。契約の解除に伴う報酬の精算は、(イ)投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を受領します。(ロ)投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額(スポット銘柄会員については、リサーチのコラム(ライト)のコラム会員の報酬額に相当する額)÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。成功報酬を除く。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)を受領します。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金します。契約解除に伴う損害賠償、違約金は受領しません。 (2)クーリング・オフ対象期間以降の場合は、資産会員、プロ会員については、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除することができます。それ以外の会員については、書面による解除の意思表示をすることで直ちに契約を解除することができます。ただし、スポット銘柄会員は、クーリング・オフ対象期間以降において、契約を解除することができません。 本号による契約解除の場合は、解除までの期間に相当する固定報酬額として日割り計算した額(一般会員以外については、契約期間(更新がなされている場合には更新期間)に対応する報酬額÷契約期間(更新がなされている場合には更新期間)の総日数×契約開始日(更新がなされている場合には更新日)から解除日までの日数。一般会員については、ご契約されているコースの1か月会員の固定報酬額÷30×契約開始日(更新がなされている場合には更新日)から解除日までの日数。)及び成功報酬をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金します。この場合、お客様には、返金額を上限として、解除事務手数料(10,000円(税込11,000円))及び返金のための振込手数料をご負担いただきます。ただし、受領済みの成功報酬は返金しません。 (3)前号の規定にかかわらず、クーリング・オフ対象期間以降において、コラム会員契約はいつでも解除することができますが、受領済みの助言報酬は返金いたしません。ただし、更新後の契約解除の場合で、かつ、更新日から3営業日以内に書面による解除の意思表示を行った場合、通知日以降最初に到来する営業日を解除日として、前号と同様の計算により受領済みの助言報酬を返金いたします。 |
○ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
○ 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
② 当社が、投資助言業を廃業したとき
○ 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
(1)お客様を相手方として又はお客様のために以下の行為を行うこと
① 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
② 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
③ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
④ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
(2)当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者にお客様の金銭、有価証券を預託させること
(3)お客様への金銭、有価証券の貸付け、又はお客様への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
<当社の概要>
役員氏名:代表取締役 渡邉 泰良
監査役 渡邉 美己
資本金:2500万円
主 要 株 主:ALL ASSET有限会社
1.分析者・投資判断者:渡邉 泰良、下村三郎
2.助言者:渡邉 泰良、下村三郎
3.当社への連絡方法及び苦情等の申出先
以下の連絡先にお申し出下さい。
きわめ投資株式会社 問い合わせ窓口
所在地::東京都港区南青山四丁目16番16号 カルム南青山203
電話番号:03-5843-1787
メールアドレス:compliance@atmarket.kiwameinvestment.com
4.当社が加入している金融商品取引業協会等
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しております。
またお客様は、管轄の財務局で、当社の登録簿を自由に閲覧することが出来ます。
5.当社の苦情処理措置について
(1)当社は、業務方法書の中に苦情紛争処理に関する規程を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記3の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
- お客様からの苦情等の受付
- 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
- 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
- お客様からの苦情の申立
- 会員業者への苦情の取次ぎ
- お客様と会員業者との話合いと解決
6.当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
- お客様からのあっせん申立書の提出
- あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
- お客様からのあっせん申立金の納入
- あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
- あっせん案の提示、受諾
7.当社が行う業務
当社は、投資助言業以外に適格投資家向け投資運用業を行っております。