金融商品取引法により定義・創設された、投資家の区分です。いわゆるプロの投資家を指し、具体的には、一定の条件を満たす個人、適格機関投資家、国、日本銀行、上場会社などが含まれます。

「一定の条件を満たす個人」には、2種類あります。一つ目は、出資合計額が3億円以上の任意組合・匿名組合等の運営者である個人です。二つ目は、以下の条件を満たしている個人です。

  • 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
  • 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
  • 最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。

この特定投資家の定義に含まれる投資家に対しては、その他の一般投資家に対して厳格に定められている行為規制が適用されません。具体的には、広告表現の規制、取引実体の明示義務、契約締結前の書面交付義務などが求められません。